よくある質問

よくある質問

接骨院(整骨院)の先生の資格は、どういったものですか?
接骨院(整骨院)の先生の資格は「柔道整復師」という国家資格です。
厚生労働大臣認可の医療系専門学校や大学で専門知識を身に付け、卒業資格を得た上で、財団法人柔道整復研修試験財団が行う国家試験の受験資格をうることが出来るのです。
ただし、国家試験に合格しなければ、「柔道整復師」にはなれないのです。
柔道整復師は、どんな仕事をするのですか?
柔道整復師は、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷の施術を専門に取り扱うことができる医業類似行為者です。
まだ、開業権が認められている為、接骨院(整骨院)を開業することが出来るのです。
接骨院以外で、仕事をしている柔道整復師も大勢おります。
例えば、病院、スポーツ施設、介護施設などで勤務している人がいます。
接骨院(整骨院)の違いは何ですか?
柔道整復師が施術を行う場所を、柔道整復施術所というのですが、昔から「ほねつぎ屋」という看板で仕事をしておりました。
「骨を接ぐ(つぐ)」ことから「接骨院」と名称が変わり、近年では「骨を整復する」ことから「整骨院」という名前が多く使われ始めました。
したがって、「ほねつぎ」=「接骨院」=「整骨院」。
つまり、時代の流れで名称が変わっただけのことです。
整骨院と整形外科の名称が似ている為、差別化する意味で、敢えて接骨院を使う柔道整復師もおります。
接骨院(整骨院)と整形外科の違いは何ですか?
整形外科病院の先生は、医師免許を取得しているお医者様です。
接骨院(整骨院)の先生は、柔道整復師という医業類似行為者です。医業類似行為者とは、医師の指示で医療行為が許されている資格者のことです。
柔道整復師も、骨折や脱臼の施術においては、医師の同意が必要となります。
接骨院(整骨院)と整体の違いは何ですか?
国家資格者で、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷を施術することが許されている者が、柔道整復師であり、その柔道整復師が施術している場所が、接骨院(整骨院)です。
整体は、国家資格を持つことが出来ず、健康に害を及ぼさない範疇であれば、受診者責任において施術を受けることを昭和35年の最高裁判決で営業許可が認められている業種です。
しかし、近年の整体学校や整体協会の乱立で整体の規格を統一することが出来ない為、旧民主党政権下で統合医療によって枠組みを作ろうとしていましたが、法整備は事実上頓挫しております。
整体、エステ、韓国マッサージ、タイ式マッサージ、足裏マッサージ等は無資格者でも、営業することが可能な為、現在、消費生活センターなどで問題が表面化しております。
また、海外の国家資格で日本国内で営業をしているカイロプラクティック、オステオパシー等は、本当にアメリカやヨーロッパの医療専門大学を卒業し、外国の国家試験に合格した人もおりますが、90%以上は日本国内でセミナーを受けただけの無資格者が多いのが実情です。
保険取扱いは出来ますか?
接骨院(整骨院)では、健康保険を取り扱う事が出来ますが、対象は骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷のみで、更に病院と異なるのはその請求方法にあります。
それは、「受領委任」制度です。受領委任は、お客様が窓口で全額負担後、保険団体にお客様本人が請求し、自己負担割合に応じて還付してもらうシステムです。
このシステムだとお客様の金銭的負担、手続き負担が重くなります。
そこで、接骨院(整骨院)では、保険団体と協定を結び、お客様の窓口負担金を負担割合のみお支払い頂き、接骨院(整骨院)から残りの金額を保険団体に請求する方式をとって形式上の受領委任としています。
したがって、毎月の請求用紙にお客様のサインが必要になるわけです。
 

のぐち接骨院.

治療案内
各種保険取扱、柔道整復、電気治療、温冷罨法、自由診療
対応可能な症状
捻挫、打撲、挫傷、骨折・脱臼(医師の同意必要、応急手当)、
不定愁訴(自由診療扱い)
受付時間
  9:00~13:00
15:00~19:00

休診日:日曜日、祝祭日

0995-73-6935

 

〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田747-1

JR錦江駅より徒歩10分、
国道旧10号線 東岩原交差点 岩原公民館そば
駐車場:7台あり

 
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