交通事故治療

交通事故について

当院の交通事故治療

交通事故によって負った外傷、怪我の治療には、医師の診断書が必要です。
以下の手順にて手続きをすることで接骨院でも治療を受けることが出来ます。

1
警察に連絡する損害保険会社の指示に従って行動して下さい。
2
病院で診察を受ける 病院にて交通事故による症状を精密検査し、診断書を書いてもらいます。診断書は医師しか書けない必要な申請書類です。接骨院では施術証明書しか書けません。
3
保険会社に連絡する 医師の診断日が自賠責の適応日となります。
4
治療終了、保険会社へ連絡 病院での治療およびリハビリをしても現状回復が望めない場合、セカンドリハビリとして接骨院をご利用できますが、必ず損害保険会社に接骨院でも自賠責にて治療を受けたい旨を連絡し、対応してもらえる返答が出た場合に限り、担当者から接骨院側に連絡を取ってもらって施術開始となります。(対象期間3カ月間)
 

のぐち接骨院.

治療案内
各種保険取扱、柔道整復、電気治療、温冷罨法、自由診療
対応可能な症状
捻挫、打撲、挫傷、骨折・脱臼(医師の同意必要、応急手当)、
不定愁訴(自由診療扱い)
受付時間
  9:00~13:00
15:00~19:00

休診日:日曜日、祝祭日

0995-73-6935

 

〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田747-1

JR錦江駅より徒歩10分、
国道旧10号線 東岩原交差点 岩原公民館そば
駐車場:7台あり

 
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