交通事故について
交通事故によって負った外傷、怪我の治療には、医師の診断書が必要です。
以下の手順にて手続きをすることで接骨院でも治療を受けることが出来ます。
- 1
- 損害保険会社の指示に従って行動して下さい。
- 2
- 病院にて交通事故による症状を精密検査し、診断書を書いてもらいます。診断書は医師しか書けない必要な申請書類です。接骨院では施術証明書しか書けません。
- 3
- 医師の診断日が自賠責の適応日となります。
- 4
- 病院での治療およびリハビリをしても現状回復が望めない場合、セカンドリハビリとして接骨院をご利用できますが、必ず損害保険会社に接骨院でも自賠責にて治療を受けたい旨を連絡し、対応してもらえる返答が出た場合に限り、担当者から接骨院側に連絡を取ってもらって施術開始となります。(対象期間3カ月間)